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1ヶ月単位の変形労働時間制とは?
  毎月、月初めと月の終わりは残業が多く、月の中日は業務が閑散としている。
   残業手当を削減するために何か良い方法はないのだろうか?
  毎月決まった期間だけ業務が忙しく、決まった期間だけ業務が閑散としているという状況がよく起こります。
  このような場合に、業務が閑散としている時の労働時間を、業務が忙しい時に振り返られないだろうかと思われると思います。
  そのような場合には、1ヶ月単位の変形労働時間制を利用するのが良いと思われます。

  1ヶ月単位の変形労働時間制とは、「1ヶ月以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない場合には、特定された週または特定された日について、1週40時間を超えて、また1日8時間を超えて労働させることができます。」

  以下に、1ヶ月単位の変形労働時間制を行うための要件を記載します。

1ヶ月単位の変形労働時間制を行うための要件

@労使協定または就業規則にこの制度に関する記載をすること
・労使協定に記載をする場合は、過半数労働組合または過半数労働者の代表と結ぶ必要があります。
・事業主は育児を行うもの、介護を行うもの等に対して、それらを行う時間が確保できるように配慮しなければらない。

A1ヶ月以内の変形期間の長さと起算日を定めること
1ヶ月以内なので、20日単位、4週間単位も可能です。いずれにしても、起算日を記載する必要があります。

B変形期間における法定労働時間の総枠を超えないこと
変形期間の総枠は、「40(時間)×変形期間の暦日数×/7」という式で求めることができます。
・30日の月は、171.4時間
・31日の月は、177.1時間
となります。労働時間ではなく、暦日数をかけることに注意が必要です。

C各日、各週の労働時間を特定すること
労使協定または就業規則に、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に特定します。あらかじめ、各日の労働時間を具体的に定めておく必要があり、事業主が業務の都合上任意に労働時間を変更することはできません。

  以上が、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するための要件です。
  労使協定により導入する場合には、有効期間を定め、労働基準監督署に届出る必要があります。
  次に、変形期間中の残業等の取り扱いについて記載していきます。

変形期間中の残業等の取り扱いについて

@ 1日については、就業規則または労使協定により8時間を超える時間を定めた日は、その定めた時間を、その他の日は8時間を超えた部分
A 1週間については、同じく法定労働時間(40時間等)を超える時間を定めた週はその時間を、その他の週は法定労働時間を超えた部分(@で時間外労働となる部分を除く)
B 変形期間については、その期間における法定時間の総枠を超えた部分(@、Aで時間外労働となる部分を除く)

  例えば、1日の労働時間を10時間と定めた日の残業時間は、10時間を超えたところから割増賃金になります。
  また、1日の労働時間を6時間に定めた場合に、7時間働いた場合は、その1時間は割増賃金になるのではなく、通常の賃金になります。(上記A、Bに該当する場合にはそちらで割増しになります。)

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