1ヶ月単位の変形労働時間制を行うための要件
@労使協定または就業規則にこの制度に関する記載をすること
・労使協定に記載をする場合は、過半数労働組合または過半数労働者の代表と結ぶ必要があります。
・事業主は育児を行うもの、介護を行うもの等に対して、それらを行う時間が確保できるように配慮しなければらない。
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A1ヶ月以内の変形期間の長さと起算日を定めること
1ヶ月以内なので、20日単位、4週間単位も可能です。いずれにしても、起算日を記載する必要があります。 |
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B変形期間における法定労働時間の総枠を超えないこと
変形期間の総枠は、「40(時間)×変形期間の暦日数×/7」という式で求めることができます。
・30日の月は、171.4時間
・31日の月は、177.1時間
となります。労働時間ではなく、暦日数をかけることに注意が必要です。 |
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C各日、各週の労働時間を特定すること
労使協定または就業規則に、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に特定します。あらかじめ、各日の労働時間を具体的に定めておく必要があり、事業主が業務の都合上任意に労働時間を変更することはできません。
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